令和7年度神奈川県

多様な人材活躍できる
職場環境整備支援奨励金

多様な人材が活躍できる
職場環境の整備に取り組む企業に、
最大120万円の奨励金を交付します。

奨励金の概要

趣旨

この奨励金は、県内中小企業者等に対して、仕事と育児及び介護の両立や外国人労働者の定着等に資する取組を促し、職場環境を整備することで、ワーク・ライフ・バランスの推進を図り、多様な人材一人ひとりが生き生きと働くことができる神奈川の実現を目指すものです。

奨励金の対象事業者等

主な対象事業者は神奈川県内で事業を営む中小企業者等です。
なお、申請要領3ページから6ページを満たすことが必要となりますのでご留意ください。

募集期間

令和7年6月11日(水)から12月1日(月)
*申請の受付は先着順です。予算額に達した時点で募集を終了します。

交付要綱・申請要領・広報チラシ

交付要綱PDF こちら
申請要領PDF こちら
広報チラシPDF こちら

特記事項

  • 複数のコースを選択して、申請することができます。この場合、複数のコースをまとめて、申請していただく必要があります。(複数回に分けて、申請することはできません。)
  • 既に、「令和5年度 男性の育児休業取得促進奨励金」及び「令和6年度 多様な人材が活躍できる職場環境整備支援奨励金」の交付を受けたコースについては、申請することはできません。(交付を受けていないコースに申請いただくことは可能です。)

コース紹介

仕事と育児の両立コース

奨励金交付額

20万円

取組内容次の①~④までのすべて実施する必要があります

① 神奈川県が主催するオンデマンドセミナーの受講
② 仕事と育児の両立を支援する制度の新たな整備
※ 次の(1)から(5)のうち、いずれかの制度を新たに整備し、就業規則に規定してください。
(1) 妊婦健診付添、入院付添及び出産立会に係る休暇
(2) 孫のための育児休暇等、孫のための法定外の制度
(3) 子育てサービス費用の援助制度
(4) 子が通う小学校(保育園、幼稚園を含む。)が実施する行事への参加休暇
(5) 育児・介護休業法を上回る育児に関する制度
③ 社内研修の実施
④ 社内相談窓口の設置

男性の育児休業取得促進コース

奨励金交付額

20万円

取組内容次の①~③までのすべて実施する必要があります

① 育児休業を取得しやすい職場環境の新たな整備
※ 次の(1)から(3)のうち、いずれかの取組を新たに実施してください。
(1) 社内研修の実施
(2) 従業員の育児休業取得事例の収集・提供
(3) 従業員に対する育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
② 男性従業員の合計15日以上の育児休業取得
③ 社内相談窓口の設置

仕事と不妊治療等の両立コース

奨励金交付額

20万円

取組内容次の①~⑥までのすべて実施する必要があります。なお、②の実施については神奈川県が指定する「調査票」「取りまとめシート」の使用が必須となります。

① 神奈川県が主催するオンデマンドセミナーの受講
② 社内実態把握調査の実施
③ 不妊治療(又は卵子凍結)のための休暇制度の新たな整備
④ 仕事と不妊治療(又は卵子凍結)の両立を支援する制度の新たな整備
※ 次の(1),(2)のうち、いずれかの制度を新たに整備し、就業規則に規定してください。
(1) 不妊治療(又は卵子凍結)との両立に資する柔軟な働き方の制度(テレワーク等)
(2) 不妊治療(又は卵子凍結)に係る費用の援助制度
⑤ 社内研修の実施
⑥ 社内相談窓口の設置

仕事と介護の両立コース

奨励金交付額

20万円

取組内容次の①~④までのすべて実施する必要があります。なお、②の実施については神奈川県が指定する「調査票」「取りまとめシート」の使用が必須となります。

① 神奈川県が主催するオンデマンドセミナーの受講
② 社内実態把握調査の実施
③ 社内研修の実施
④ 社内相談窓口の設置

外国人労働者の職場環境整備コース

奨励金交付額

20万円 又は 40万円

取組内容次の①~④までのすべて実施する必要があります。また、申請日時点で、常時雇用する従業員のうち、外国人が1名以上含まれていることが必要です。

① 神奈川県が主催するオンデマンドセミナーの受講
② 就業規則等の社内規定の新たな多言語化
③ 外国人労働者のための雇用労務責任者の選任
④ 外国人労働者のための苦情・相談体制の整備

加算対象となる取組の新たな実施上記①〜④の取組に加えて次の(1),(2)のうち、いずれかの取組を新たに実施した場合、交付する奨励金に20万円を加算し、奨励金交付額が40万円になります。


(1) 一時帰国休暇制度の創設及び社内マニュアル・標識類等の多言語化
(2) 外国人労働者に対する日本語教育の実施

奨励金のフロー

注意事項

  • 複数のコースを選択して、申請することができます。この場合、複数のコースをまとめて、申請していただく必要があります。(複数回に分けて、申請することはできません。)
  • 既に、「令和5年度 男性の育児休業取得促進奨励金」及び「令和6年度 多様な人材が活躍できる職場環境整備支援奨励金」の交付を受けたコースについては、申請することはできません。(交付を受けていないコースに申請いただくことは可能です。)
  • 各コースにおける「職場環境整備に係る取組」(「男性従業員の合計15日以上の育児休業取得」を除く)は、交付決定日以降に実施する必要があります。なお、見積書の徴収等の事前準備行為を行うことは可能です。

申請書類提出

【受付期間】令和7年6月11日(水)から12月1日(月)
(受付期間内に到達することが必須となります。)

注意1:申請の受付は先着順です。
注意2:申請が予算額に達した場合、募集期間内でも受付を終了します。

  • 必ず、提出する書類一式の控えを保管してください。書類に不備がある場合、事務局から補正の依頼をさせていただきますので、速やかなご対応をお願いします。
  • 申請方法には電子申請フォーム、郵送があります。
  • 第1号様式~第4号様式の様式をダウンロードできます。

(第1号様式)交付申請書.xlsx こちら

(第2号様式)役員等氏名一覧表.xlsx こちら

(第3号様式)奨励金振込口座情報.xlsx こちら

(第4号様式)同意・誓約事項.docx こちら

  • 交付申請書類チェックリスト こちら
  • その他、必要となる書類(詳しくは申請要領12ページ「2 申請に必要となる書類」をご確認ください。)
▼電子申請の場合

下記の申請フォームから申請を行ってください。
申請フォームマニュアルは こちら

▼郵送の場合

〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー9階
株式会社阪急交通社内
令和7年度神奈川県多様な人材が活躍できる職場環境整備支援奨励金事務局 行

交付決定通知書受領

  • 県にて書面審査を行い、適正と認められた場合、交付決定の上、電子メールで「交付決定通知書」を送付します。

職場環境整備に係る取組

  • 各コースに求められた職場環境整備の取組をすべて実施してください。
  • 交付決定通知のメールに記載されているセミナー動画視聴サイトのURLからご視聴ください。
  • 交付決定通知書を受領後、交付決定日から3か月間を目途に、ご申請いただいたコースに規定するすべての取組を完了してください。
  • 「仕事と不妊治療等の両立コース」及び「仕事と介護の両立コース」における「社内把握調査の実施」に当たっては、次の「調査票」及び「取りまとめシート」の使用が必須となります。

(調査票)仕事と不妊治療等の両立コース.docx こちら

(取りまとめシート)仕事と不妊治療等の両立コース.xlsx こちら

(調査票)仕事と介護の両立コース.docx こちら

(取りまとめシート)仕事と介護の両立コース.xlsx こちら

実績報告書類提出

【報告の最終期限】令和8年1月30日(金)

  • 取組完了後、可能な限り速やかに実績報告書類一式をご提出ください。
  • 書類に不備がある場合、事務局から補正の依頼をさせていただきますので、速やかなご対応をお願いします。
  • 実績報告の最終期限は、上記記載のとおり、令和8年1月30日(金)【必着】となります。原則として、当該日以降の補正は行わず、その時点でご提出いただいた書類を基に審査を行います。
  • 同日までに実績報告書類の提出がない場合、交付決定を取り消すこととなりますので、ご留意ください。
  • 第13号様式~第18号様式の様式をダウンロードできます。

(第13号様式)実績報告書.xlsx こちら

(第14号様式)仕事と育児の両立コース(奨励金事業の取組状況).docx こちら

(第15号様式)男性の育児休業取得促進コース(奨励金事業の取組状況).docx こちら

(第16号様式)仕事と不妊治療等の両立コース(奨励金事業の取組状況).docx こちら

(第17号様式)仕事と介護の両立コース(奨励金事業の取組状況).docx こちら

(第18号様式)外国人労働者の職場環境整備コース(奨励金事業の取組状況).docx こちら

  • 実績報告書チェックリスト こちら
  • その他必要となる書類(詳しくは申請要領17ページから22ページまでをご確認ください。)

奨励金受領

  • ご指定いただいた口座に、確定した交付金額を入金します。(精算払)

Q&A

奨励金全般について

Q

第1号様式の常時雇用する従業員数とはなんですか。

A

申請要領の4ページ(2)の記載をご確認ください。

次の①又は②のいずれかを満たす労働者を指します。
① 期間の定めのない雇用契約である者
② 期間の定めのある(有期)雇用契約である者で、その期間が通算1年以上継続雇用されている者

Q

申請には何が必要ですか。

A

申請要領の12ページ「2 申請に必要となる書類」をご確認ください。

Q

申請はいつからいつまでですか。

A

申請受付期間は、令和7年6月11日(水)から12月1日(月)までです。募集期間中でも、申請の合計額が予算額に達した場合は、受付を締め切ります。

Q

交付申請の審査にはどのくらいの時間がかかりますか。

A

申請から交付決定までは3週間から1か月程度を予定していますが、申請内容への不備等への修正期間や申請状況に応じて前後する場合があります。

Q

奨励金の使途に制限はありますか。

A

いずれのコースの奨励金の使用用途にも定めはありません。

Q

複数の奨励金のコースに同時に申請できますか。

A

・複数のコースを選択して、申請することができます。この場合、複数のコースをまとめて、申請していただく必要があります。(複数回に分けて、申請することはできません。)
・既に、「令和5年度 男性の育児休業取得促進奨励金」及び「令和6年度 多様な人材が活躍できる職場環境)整備支援奨励金」の交付を受けたコースについては、申請することはできません。(交付を受けていないコースに申請いただくことは可能です。)

Q

申請が不交付決定になった場合、再申請はできますか。

A

一度交付申請を行い、不交付決定を受けた場合、再申請はできません。ただし、不交付決定を受ける前に、取下届出書を提出した場合、再度交付申請は可能です。

Q

神奈川県が主催するセミナーとはなんですか。

A

神奈川県が主催するセミナーとは、
仕事と育児の両立コース
仕事と介護の両立コース
仕事と不妊治療等の両立コース
外国人労働者の職場環境整備コース
各コースの奨励金の交付決定を受けた事業者に対して実施するセミナーです。
50分程度のセミナーです。セミナーは全てオンデマンド配信となります。
各コースの職場環境整備の取組に関連した内容となりますので、なるべく経営者や人事労務担当者の方などが視聴されますようお願いします。

Q

セミナーはどのように視聴するのですか。

A

オンデマンドよる動画配信とし、交付決定後、視聴方法等詳細は交付申請書に記載のあった連絡先にご連絡します。視聴に必要な機器、インターネット環境及び通信料は事業者の方の負担となります。

Q

雇用保険資格確認通知書が県外のハローワークが交付するものになりますが、よいでしょうか。

A

県外のハローワークが発行する通知書の場合、従業員が県内の事業所に所属・勤務していることが確認できる書類(雇用契約書、労働条件通知書等)が必要になります。

Q

国や他の自治体の補助金や奨励金と併用できますか。

A

国や他機関が実施する助成金等の活用と併せて、本奨励金を申請することは可能ですが、国や他機関において、併用を不可としている場合が考えられますので、事前に当該制度の実施機関にご確認ください。

Q

セミナーの受講の「取組完了日」とはなんですか。

A

セミナー受講証明書に記載された、視聴を完了した日が取組完了日となります。

Q

社内研修の「取組完了日」とはなんですか。

A

研修を実施した日となります。複数回に分けて開催した場合は、最も遅い開催日としてください。

Q

代理申請はできますか?また、その際に必要なものはないですか?

A

代理申請は可能です。担当者・連絡欄に代理者情報を記載してください。委任状等は不要です。

Q

就業規則の写しの提出について、労働基準監督署の受付印が確認できるものということですが、電子申請の場合はどうすればよいですか。

A

電子申請で届け出た場合は、受領印字のある就業規則の写しを提出してください。

Q

中止・取り消し・変更の方法はどのようにすればよいですか。

A

様式を事務局にご提出ください。
(第7号様式)取下届出書.xlsx こちら
(第8号様式)変更承認申請書.docx こちら
(第11号様式)中止(廃止)承認申請書.docx こちら
(参考様式)届出事項変更届 こちら

仕事と育児の両立コースについて

Q

社内相談窓口とはなんですか。

A

仕事と育児の両立に関して、従業員の方が相談できる相談窓口を設置してください。相談方法などは問いませんが、常時相談できる体制が望まれます。

Q

社内研修とはなんですか。

A

本奨励金の交付決定を受けたあとに、新しく整備した制度等について、従業員の方に周知する内容としてください。必要に応じてセミナー資料を研修にご活用できます。

Q

仕事と育児の両立を支援する制度を新たに整備し、就業規則に規定したことの「取組完了日」とはなんですか。

A

新たに定めた就業規則の施行年月日となります。

男性の育児休業取得促進コースについて

Q

社内相談窓口とはなんですか。

A

男性の育児休業取得促進に関して、従業員の方が相談できる相談窓口を設置してください。相談方法などは問いませんが、常時相談できる体制が望まれます。

Q

対象男性従業員の住所は県内である必要がありますか?。

A

対象男性従業員の住所が県内である必要はありません。

Q

本社は東京だが、県内にある事業所の従業員が育休をとる場合、申請できますか。

A

対象男性従業員が神奈川県内の事業所に所属・勤務していれば対象となります。

Q

申請はしばらく先になりそうだが、その場合は予算に達したら申請不可になりますか。

A

予算に達した場合は申請は受けられません。

Q

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書は対象男性従業員に加えて誰の分を提出すればいいのですか。

A

神奈川県内の事業所に勤務している方の分であれば誰でも可能です。

Q

育児休業の奨励金の対象者が外国人で雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の提出が可能な場合は今回の奨励金の申請はできるますか。

A

他の要件・書類の提出などすべてを満たすことができれば可能となります。

Q

事業所の従業員が10名未満のため、就業規則を労働基準監督署に届けていないが、なにを提出すればよいのでしょうか。

A

他の要件・書類の提出などすべてを満たすことができれば可能となります。

仕事と不妊治療等の両立コースについて

Q

社内実態把握調査とはなんですか。

A

仕事と不妊治療等の両立に関して、働く従業員の方が求めている制度や支援策ついて把握するためのものです。社内における仕事と不妊治療(又は卵子凍結)の両立に関する社内実態把握調査を実施の上、集計結果を取りまとめてください。なお、実施に当たっては、次の「調査票」及び「取りまとめシート」の使用が必須となります。

調査票(仕事と不妊治療等の両立コース).docx こちら
取りまとめシート(仕事と不妊治療等の両立コース).xlsx こちら

Q

社内相談窓口とはなんですか。

A

仕事と不妊治療等の両立に関して、従業員の方が相談できる相談窓口を設置してください。相談方法などは問いませんが、常時相談できる体制が望まれます。

Q

社内研修の実施とはなんですか。

A

本奨励金の交付決定を受けたあとに新たに整備した、制度や、相談体制等について、従業員の方に周知する内容としてください。
実態把握調査の取りまとめ結果やセミナー資料を研修にご活用いただけます。

仕事と介護の両立コースについて

Q

社内実態把握調査とはなんですか。

A

仕事と介護の両立に関して、働く従業員の方が求めている制度や支援策ついて把握するためのものです。社内における仕事と介護の両立に関する社内実態把握調査を実施の上、集計結果を取りまとめてください。なお、実施に当たっては、次の「調査票」及び「取りまとめシート」の使用が必須となります。

調査票(仕事と介護の両立コース).docx こちら
取りまとめシート(仕事と介護の両立コース).xlsx こちら

Q

社内相談窓口とはなんですか。

A

仕事と介護の両立に関して、従業員の方が相談できる相談窓口を設置してください。相談方法などは問いませんが、常時相談できる体制が望まれます。

Q

社内研修の実施とはなんですか。

A

本奨励金の交付決定を受けたあとに、整備した相談体制等について、従業員の方に周知する内容としてください。
実態把握調査の取りまとめ結果やセミナー資料を研修にご活用いただけます。

外国人の職場環境整備について

Q

就業規則の多言語化対応が、令和8年1月30日以降になりますが、その場合は奨励金は受けられないのでしょうか。

A

受けられません。
令和8年1月30日までに職場環境整備の取組のすべてを完了するとともに、実績報告書類を提出していただくことが必要になります。

Q

就業規則の多言語化については、雇用する外国人労働者の母国語にかかわらず、英語のみへの翻訳でもよいのですか。

A

外国人労働者の対応言語を網羅する必要があります。英語を理解できない外国人労働者がいる場合、 英語のみへの翻訳では奨励金の支給対象外となります。

Q

雇用する外国人労働者が英語も中国語も理解できる場合、「多言語化」は英語と中国語のどちらも行う必要がありますか。

A

外国人労働者が複数の言語に対応できる場合は、外国人労働者が最も理解しやすいいずれか1つの言語へ翻訳すれば要件を満たします。
外国人労働者本人に、どの言語への翻訳が必要か確認してください。

Q

雇用労務責任者とはなんですか。

A

外国人労働者の就労環境の整備への取組、外国人労働者のからの相談への対応に関する管理業務の担当者をいいます。

Q

雇用労務責任者には社外の者を選任してもよいのでしょうか。

A

雇用労務責任者は、神奈川県内の事業所に所属する者である必要があります。

Q

「一時帰国休暇制度」に関する規定を就業規則等社内規程に定める必要がありますか。

A

一時帰国のための休暇制度を創設し、就業規則等に規定するとともに、改正した就業規則は、事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行ってください。なお、10人未満の事業所で、就業規則の作成をしていない事業所におかれては、就業規則の作成の上、労働基準監督署への届出を行っていただく必要があります。

Q

日本語教室とはなんですか。

A

雇用している外国人労働者に対して、日本語教育を実施してください。
日本語教育は、「外部講師又は内部講師による社内研修」として位置付け、社内で実施していただく必要があります。また、日本語教育は、合計で20時間以上実施いただくとともに、使用する教材及び受講者名簿の作成が必須となります。

Q

「社内マニュアル・標識類等」を行う場合、事業所における全てのものを翻訳する必要があるのですか。

A

原則として、全てのものの翻訳をお願いしていますが、頻繁に使用するマニュアルのみの翻訳でも構いません。

Q

現在外国人労働者を雇用していないのですが、申請は可能ですか。

A

申請できません。 申請日時点で、外国人労働者を1名以上雇用している必要があります。